中小企業基本法の「基本理念」(第3条)における“雇用創出”

中小企業基本法の「基本理念」(第3条)における“雇用創出”について、ストーリー仕立てで整理しました。診断士試験の学習にもぴったりです📘


👣 ストーリー:中小企業が社会と雇用を支える柱へ

1. 多様な就業機会の提供

第3条ではまず、「中小企業が多様な事業を通じ、多様な就業の機会を提供し、個人が能力を発揮する場になること」が強調されています(hourei.net, chusho.meti.go.jp)。
▶ 中小企業は単なる“働く場”ではなく、個々の才能を引き出す“育成の場”でもあります。

2. 就業機会の増大に貢献

さらに、基本理念は「就業の機会を増大させる」存在として中小企業の役割を規定しています。
▶ 多くの中小企業が創意工夫を通じて成長する過程で、その分だけ雇用も拡大します。

3. 安定的雇用と福祉向上への政策責務

国は、労働関係の適正化や従業員福祉向上のための施策を講ずる責務があります。
▶ 例えば、職業能力開発、雇用管理改善などにより、中小企業の雇用環境自体の質も高める仕組みが整えられています。


🧩 総まとめ:雇用創出の三要素

視点内容
理念的役割中小企業は「多様な就業機会の提供者」として社会を支える
成長と雇用の両立中小企業の創意工夫が就業機会の拡大を後押しする
政策支援国による雇用管理–福祉施策、能力開発支援等が整備される

🎯 診断士試験風 練習問題

設問(多肢選択式)
中小企業基本法の基本理念における「雇用創出」に関する記述として正しいものをすべて選べ。

A. 中小企業は多様な就業機会を提供する場とされている
B. 基本理念は「就業機会を減少させる役割」を明示している
C. 国は職業能力開発や福祉向上施策の実施責務を有している
D. 雇用管理の改善や労働者福祉は中小企業の自主性任せで政府は関与しない

✔ 正解:A, C


このように「雇用創出」の観点では、中小企業の多様な働く場としての価値成長に伴う雇用機会の提供力、そして国による雇用環境の支援体制がキーになります。
次は「地域活性化」や「競争促進」など、他の基本理念についても整理・問題化できますので、ご希望があればぜひどうぞ😊

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